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前年度まで慣行として支給されていた退職金が、私の代から支給されなくなりました。
この場合、退職金を請求することは可能でしょうか?

慣行、個別合意、従業員代表との合意などにより、退職金の支給金額の算定が可能であれば、退職金の請求が可能です

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就業規則や労働協約などの定めがない場合でも、慣行、個別合意、従業員代表との合意などにより、退職金の支給金額の算定が可能であれば、退職金の請求が可能です。

ただし、訴訟になった場合は、退職金の支給を受けた元同僚の陳述書や退職金の支給計算書などの証拠の収集が必要になります。
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