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事故のときに負傷した箇所がまだ痛くて仕事ができないのに、一方的に休業損害の支払いを打ち切られました。
どうしてでしょうか?

交通事故によって負傷し、仕事ができなくなって収入が減少した場合、被害者は生活苦に直面することがあります。

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交通事故によって負傷し、仕事ができなくなって収入が減少した場合、被害者は生活苦に直面することがあります。

賠償金は示談がまとまった後に支払われるのが原則ですが、示談を待っていたのでは生活ができなくなるおそれがあります。

このようなときには保険会社と交渉して、後で精算する前提で一定の休業損害を内払いしてもらうこともよくあることです。

しかし、保険会社が支払いに応じてくれないこともありますので、そのときはすぐに弁護士へご相談ください。
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