相続財産の調査

ご相談者様S様(50代・女性)
職業:会社員
内容父の遺産が不明なため、 相続財産の調査をして欲しい

ご相談までの流れ

私は先日、市役所から父名義の固定資産の納税通知書を受け取った。
長らく父と交流がなかったため、そこで初めて父が亡くなったことを知った。

父の遺産がどこにどれだけあるのか不明なため、相続財産の調査を含めた相続の手続きをして欲しい。

虎ノ門法律事務所での対応・結果

納税通知書に記載のある不動産以外の相続財産の有無を調査するため、相談者と共に被相続人の最後の住所地に赴いた。

被相続人宅の調査の結果、通帳やキャッシュカード等を探し出した。
預貯金の有無を確認するため、金融機関に対し、残高証明書や利息計算書の発行を依頼したところ、約1000万円の預貯金を発見することができた。

他方、被相続人の借入れの調査も行ったが、プラスの遺産の方が多いことが判明した。

その後、相続人間で遺産分割協議を書面で取り交わし、不動産の処分や預貯金の払戻しを行って終了した

弁護士からのコメント

遺産分割についての話合いは、相続財産が判明しない限り進めることができません。

そのため、被相続人と別居して長年経過している場合等、被相続人がどのような相続財産を持っているか分からないときには、相続財産調査が必要です。

相続財産には、大きく分けて、①不動産、②預貯金、③証券(株式、投資信託等)④債務があります。
相続財産調査においては、金融機関や法務局の窓口に赴いたり、提出書類に必要な戸籍を集めたりするなど、多くの手間がかかります。弁護士に依頼することで、弁護士の調査権限を利用することができます。弁護士は、他人の戸籍や住民票を取り寄せる職務上請求を行う権限を持っているので、多くの手間を省くことが可能です。

また、被相続人と同居していた他の相続人がいた場合は、預貯金を使い込む「預金の使い込み」の事案も存在します。「預金の使い込み」のように適正な支出か否かといった法律及び事実の分析を行うために弁護士に相続財産調査を依頼される方も多くいらっしゃいます。

相続財産調査は、是非当事務所にご依頼ください。
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