
住宅ローンの借り換えをした場合でも、住宅ローン特例による個人再生は利用できますか?
住宅ローン特例の住宅資金貸付債権は、次の要件を満たしている必要があります。

1. 住宅の建設もしくは購入に必要な資金又は住宅の改良に必要な資金の貸し付けによって生じた債権
2. 分割払の定めのある債権
3. 抵当権・根抵当権が住宅に設定されていること
借り換え後の債務であっても、従前のローンに代わり、住宅ローンの返済に充てられるわけですから、上記要件を満たす限り、住宅資金貸付債権となります。
2. 分割払の定めのある債権
3. 抵当権・根抵当権が住宅に設定されていること
借り換え後の債務であっても、従前のローンに代わり、住宅ローンの返済に充てられるわけですから、上記要件を満たす限り、住宅資金貸付債権となります。