
普段の生活で自動車は必須なのですが、個人再生を申立てしても自動車を所有できますか?
個人再生をした場合の自動車の取扱いは、ローンが残っているか等によります。

ローンが残っている場合は、自動車の所有権はローン会社に留保されていることが通常ですので(所有権留保)、自動車は原則としてローン会社へ引き揚げられてしまいます。
ローンの支払いが完済している場合は、自動車を所有し続けることは可能ですが、最低限自動車の価値以上の返済をしなければなりません(清算価値保障原則)。
その他の財産についても所有し続ける場合は、その価値以上の返済をしなければなりません。
将来受け取る予定の退職金については、その予定額の8分の1の金額が精算価値として計上され、その価値以上の返済をしなければなりません。退職金の算定の基準は、個人再生申立時において、自己都合退職した場合の退職金の額になります。
ローンの支払いが完済している場合は、自動車を所有し続けることは可能ですが、最低限自動車の価値以上の返済をしなければなりません(清算価値保障原則)。
その他の財産についても所有し続ける場合は、その価値以上の返済をしなければなりません。
将来受け取る予定の退職金については、その予定額の8分の1の金額が精算価値として計上され、その価値以上の返済をしなければなりません。退職金の算定の基準は、個人再生申立時において、自己都合退職した場合の退職金の額になります。