再生計画は認可されたのですが、勤め先をリストラされてしまい、支払ができなくなりそうです。
就職活動はしていますが、どうすればいいのでしょうか?
計画通りに返済できないときは、債権者からの申立により、再生計画が取り消されることがあります。
再生計画が取り消されることは、借金が元の額に戻るということですので、せっかくの再生計画が台無しです。
ただし、リストラ・減給・交通事故・病気などで再生計画通りの返済ができなくなった場合には、再生計画の変更を申し立てることができます。
再生計画の変更によって対処することができないときは、以下の要件のもと、免責(ハードシップ免責)を申し立てることができます。
1. 4分の3以上の額の返済が返済期限を延長する再生計画の完了していること
2. 免責の決定をしても、再生債権者の一般の利益に反しないこと(清算価値を超える弁済をしていること)
3. 返済期限を延長しても計画遂行がきわめて困難なこと
ただし、ハードシップ免責が認められる場合であっても、住宅ローンは従来通り、返済を続けていかなければならず、返済不能となれば競売手続が進められます。
当法律事務所では、各債権者への返済を当法律事務所で代行するシステムも行っておりますのでご利用下さい。その場合、振込1回あたり735円の費用をお支払いいただきます。
ただし、リストラ・減給・交通事故・病気などで再生計画通りの返済ができなくなった場合には、再生計画の変更を申し立てることができます。
再生計画の変更によって対処することができないときは、以下の要件のもと、免責(ハードシップ免責)を申し立てることができます。
1. 4分の3以上の額の返済が返済期限を延長する再生計画の完了していること
2. 免責の決定をしても、再生債権者の一般の利益に反しないこと(清算価値を超える弁済をしていること)
3. 返済期限を延長しても計画遂行がきわめて困難なこと
ただし、ハードシップ免責が認められる場合であっても、住宅ローンは従来通り、返済を続けていかなければならず、返済不能となれば競売手続が進められます。
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