約40年ぶりに変わる“相続法”!

私たちの生活と密接に関係している民法が大幅に改正され、相続制度(相続法)も約40年ぶりに見直されました。今回の相続法の見直しは、社会の高齢化の進展や社会経済情勢の変化に対応するものです。特に、残された配偶者の生活に配慮する等の観点から、配偶者の居住の権利を保護するための方策等が盛り込まれました。今回は、相続法改正の(その1)として「特別寄与料」について解説いたします。

相続法改正(その1)-被相続人の介護や看病に貢献した親族は金銭請求が可能に!

現在は、例えば長男の妻は長男がなくなった後も同居する義父の介護に尽くしても、法定相続人でない長男の配偶者は、義父がなくなった時の遺産を相続できません。その一方、法定相続人の次男や長女は何もしなくても遺産を取得できます。また、介護への貢献として「寄与分」※1を請求できるのは、法定相続人に限られています。このような不公平に対する不満が高まっていました。このため、2019年7月からは、相続人以外の親族でも介護などで貢献した場合は、相続人に「特別寄与料」として金銭を請求できるようになります。特別寄与料を支払うかどうかや金額は当事者間の話し合いで決めますが、折り合いが付かない場合は家庭裁判所が決定します。ただし、家庭裁判所への請求は原則6カ月以内などの制限がありますので注意が必要です。(新民法1050条、新家事事件手続法216条の2-216条の5)
※1 被相続人の財産の増加や維持に寄与した相続人は、その分、多くの財産を相続することができる(民法904条の2)。

相続人以外の者の貢献を考慮するための方策の要点は、以下の法務省の資料も併せてご参照ください。

今後も随時、改正内容についての解説を掲載いたします。
scroll-to-top