ご相談者様 | Yさん |
会社員 | |
内容 | 浮気相手の男性を訴えたい |
妻が浮気相手と肉体関係を持ちました。浮気相手の男性を訴えたいです。
ご相談までの流れ
偶然、妻が電話で話をしている内容が聞こえ、浮気相手がいることが分かりました。
浮気相手を訴えたいと思い、相談しに来ました。
浮気相手を訴えたいと思い、相談しに来ました。
虎ノ門法律経済事務所での対応・結果
まず奥様との関係を詳しく伺うと、現在夫婦関係は既に破綻している様子でした。
過去の判例でも、甲(以下夫という)の配偶者乙(以下妻という)と第三者丙(以下浮気相手という)が肉体関係を持った場合において、夫と妻との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、浮気相手は、夫に対して不法行為責任を負わないものと解するのが相当である。
ただし、浮気相手が妻と肉体関係を持つことが夫に対する不法行為となるのは、それが夫の婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為ということができるからであって、夫と妻との婚姻関係が既に破綻していた場合には、原則として、夫にこのような権利又は法的保護に値する利益があるとはいえないからである。
という考えから、ご主人様が浮気相手の男性を訴えることは難しいと判断します。
過去の判例でも、甲(以下夫という)の配偶者乙(以下妻という)と第三者丙(以下浮気相手という)が肉体関係を持った場合において、夫と妻との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、浮気相手は、夫に対して不法行為責任を負わないものと解するのが相当である。
ただし、浮気相手が妻と肉体関係を持つことが夫に対する不法行為となるのは、それが夫の婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為ということができるからであって、夫と妻との婚姻関係が既に破綻していた場合には、原則として、夫にこのような権利又は法的保護に値する利益があるとはいえないからである。
という考えから、ご主人様が浮気相手の男性を訴えることは難しいと判断します。