夫が家を出て別の女性と同棲しています。家には帰って来ず子供が父親と会えなくなってしまいましたが、同棲相手を訴えることはできますか?

ご相談者様Mさん
パート
内容子供と父親を会えなくさせた同棲相手の女性を訴えたい

ご相談までの流れ

夫が家を出て別の女性と同棲しています。

今までは日常的に子供への監護や教育を行っていた夫が家には帰って来ず、子供が父親と会えなくなってしまいました。

子供と会わせなくさせた同棲相手を訴えることはできますか?

虎ノ門法律経済事務所での対応・結果

お子様が日常生活においてご主人様から愛情を注がれ、その監護、教育を受けることができなくなったとしても、同棲相手の女性が害意をもってご主人様のお子様に対する監護等を積極的に阻止するなど特段の事情のない限り、同棲相手の女性の行為はお子様に対して不法行為を構成するものではないと考えます。

ご主人様がお子様に対し愛情を注ぎ、監護、教育を行うことは、他の女性と同棲するかどうかに関わりなく、ご主人様自らの意思によって行うことができます。

ですから、他の女性との同棲の結果、お子様が事実上ご主人様の愛情、監護、教育を受けることができず、そのため不利益を被ったとしても、そのことと同棲相手の女性の行為との間には相当因果関係がないものといわなければならないです。

よって今回のケースは訴えることは難しいと判断します。
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