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依頼している案件とは別に事件を依頼したい場合に、費用を安くできませんか?

原則,1事件1契約。但し,同種事案や関連事案の場合追加着手は低く設定。顧問の場合も割り引きあり。

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弊所で事件を受任する場合,基本的に1事件1契約とさせていただいております。
ただし,事案の内容の重複が見込まれる場合(離婚事件と離婚慰謝料事件等),や協議→調停→裁判等,同一事件であるものの話し合われる場所が異なるに過ぎないような場合には追加着手金を低く設定させていただいております。
また,一度事件で関わりを持たせていただいた方には,別事件で受任する時も多少減額させていただくことが多いです。

すでに当法律事務所と顧問契約を締結した依頼者には、当法律事務所の弁護士報酬を減額する内容となっております。

詳しくは一度、弊所にお問合せください。
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