f514c89f306d4f5842187558286edc49
交通事故によって車椅子が必要になりました。

車椅子にもいろんな種類や機能があり、価格も幅があります。
また、耐用年数があり、将来買替えが必要になる予定です。

車椅子のような装具・器具代は、どこまでが損害として認められるのでしょうか?

治療中に・治療のために、または、後遺障害が残ったときに失われた身体機能を補うために、身体に装着する装具・使用する器具は、受傷の部位・程度・後遺症の状態を考慮して、必要かつ相当な範囲で損害として認められます。

ecd2c54334ed1701f8885d527b80d4ce
同じ種類の装具または器具であっても、様々な用途、品質、機能がある場合、まずはその用途、品質、機能が必要なものであることが当然の前提となります。

その上で、必要性と価額の相当性が判断されることになりますが、相当額を適切に認定することは容易ではなく、判断基準が確立しているとは言い難い状況です。

なお、耐用年数があり、定期的に買替えが必要となる装具・器具等については、将来の買替え費用も認められますが、この場合、原則として中間利息が控除されます。
scroll-to-top