弁護士の陣内です。

顧問先を含む依頼者と、新型コロナウイルス感染症(COVID-19・以下「新型コロナ」といい、新型コロナに関する知見は記事を投稿した当時のものです。)の話をしない日はありません。皆様、対応に苦慮されている様子です。日ごろは、依頼者が抱える問題を当事者よりも離れたところから眺める弁護士も、今回は対岸の火事として済ませることができません。新型コロナが落ち着くまで、コロナに関連する記事を書いていきたいと思います。

今回は、使用者の安全配慮義務についてです。後で少し書きますが、新型コロナの特性上、安全配慮義務の問題は事業者のリスク管理上の問題と重なる部分もあり、また、使用者にできることにも限度があります。
そもそも、安全配慮義務は、労働契約法5条に基づく使用者の義務で、労働者の生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう必要な配慮をする義務です。あくまで配慮する義務ですので、安全が害され傷病等が生じた場合、直ちに使用者の義務違反となるわけではありません。すなわち、使用者において労働者の健康等を請け負うものではなく、あくまで従業者が安全で健康に業務を行うことができる環境を整えるため最善を尽くす義務です。今は、新型コロナに関して議論されることがほとんどで、厚生労働省からガイドライン等も多数出ております。職業ごとの特性もありますので、一概にはいえませんが、ガイドラインに従っていたから責任を負わないという単純なものではありません。新型コロナは、感染が不可避的な場合もあり、労働者が感染したことの一事で安全配慮義務違反があったとはいえないものと考えます。

新型コロナは飛沫、接触で感染するものですから事業所単位で感染の予防、感染者が出た場合は感染拡大の防止を第一に考えるべきことになります。そこで、時差通勤とテレワーク、場合によっては事業所の閉鎖を進めることになります。参考になるのは、同種の事業者です。誤解を恐れずに言えば、自分の事業所で義務違反となるなら、他も義務違反となるといえる程度、労働者の安全に配慮することが一応の目安となります。大手や健全に経営している同業者であればどうするのか、監督官庁がある場合はその意見や公式の見解、それと業界の常識を踏まえて、弁護士に相談してみるのがよいと思います。

余談ですが、時差通勤等はできてもテレワークができない職種も相当数あります。代表的なものが医療や福祉の分野です。事業所によっては、常に感染リスクと隣り合わせであり、労働者側でも自身が感染源とならないか戦々恐々としている実態があると聞きます。もちろん使用者としては、業務の設備等、訪問診療をする場合の送迎、カンファレンス等、共有タブレットの消毒等、事業所内でのクラスターを未然に防ぐための措置が使用者に必要なことはいうまでもありません。そうであっても、新型コロナの感染は避けようがない場合もあります。病院等、医療の現場では、このような新型コロナの濃厚接触者に自宅待機を命じていては、人員が不足して、アメリカやイタリアのように医療崩壊や介護崩壊を招くことは明らかです。このような職種では、使用者の安全配慮義務にも限界があり、行政等が必要な措置を積極的に行うことは不可欠と考えられます。
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