成年年齢が、2022年4月から、現在の20歳から18歳に引き下げられます。成年年齢は、明治時代から約140年間、民法で20歳と定められていました。この民法が改正され、2022年4月1日から成年年齢が18歳に変わります。
 それでは、成年に達すると、未成年のときと何が変わるのでしょうか。民法が定めている成年年齢では、法定代理人(多くの場合は親、以下『親』と表記)の同意を得なくても自分の意志で様々な契約ができるようになります。例えば、携帯電話を契約する、クレジットカードを作る、高級な商品を購入したときローンを組むことができるなど、親の同意がなくても自分一人でできるようになります。しかし、未成年者では、親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた「未成年者取消権」によって、本人や親が、その契約を取り消すことができました。ところが、成年に達すると、未成年者取消権は行使できなくなり、契約を結ぶかどうかを決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。未成年や成年に達したばかりの人は、社会で一人の大人として生きていく力を身に付ける必要があります。


成年年齢の引き下げについては、法務省のパンフレットも併せてご覧ください。

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