令和2年4月1日から改正民法(債権関係)が施行されます。
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本日(令和2年4月1日)から改正民法(債権関係)が施行されます。
具体的には消滅時効や法定利息、保証債務、約款等に関する規定の見直しと新設が大部分を占めます。
これは主に経済活動に関する分野の
契約に係わる規定です。
当事務所でも契約書のチェックに関する相談を多数受けております。貴方の契約が
改正民法の適用になるのか疑問に思われたら、
お気軽にご相談ください。
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