賃貸人から建物を退去してほしいと言われたました。
退去しなければならないですか?
賃貸借契約を終了させたい場合には、賃貸人側から賃貸借期間満了前1年前から6ヶ月までの間に更新拒絶の通知を出さなければなりません。
建物賃貸借契約では、賃貸借契約が期間満了となっても更新されるのが原則であり、賃貸借契約を終了させたい場合には、賃貸人側から賃貸借期間満了前1年前から6ヶ月までの間に更新拒絶の通知を出さなければなりません。
この通知が出されない限りは、建物賃貸借契約はこれまでと同じ条件で更新されることになります。
また、この通知がされた場合でも、賃借人が建物の使用を続け賃貸人が遅滞なく異議を述べなかった時には、これまでと同じ条件で賃貸借契約が更新されることになります。
そして、賃貸借契約の終了が認められるためには正当な事由が必要であり、正当な事由は、借家人・大家の建物の使用を必要とする事情、建物に関するこれまでの経過、建物の利用状況、建物の現況、立退料等を考慮してその有無が判断されます。
したがって、賃貸人から更新拒絶の通知がない場合、賃貸人からの更新拒絶の通知があっても、その建物の使用を継続しているにもかかわらず、賃貸人から遅滞なく異議がない場合、仮に遅滞なく異議があったとしても正当事由が認められない場合には建物賃貸借契約は自動的に更新されることになり、出ていかなくていいということになります。
この通知が出されない限りは、建物賃貸借契約はこれまでと同じ条件で更新されることになります。
また、この通知がされた場合でも、賃借人が建物の使用を続け賃貸人が遅滞なく異議を述べなかった時には、これまでと同じ条件で賃貸借契約が更新されることになります。
そして、賃貸借契約の終了が認められるためには正当な事由が必要であり、正当な事由は、借家人・大家の建物の使用を必要とする事情、建物に関するこれまでの経過、建物の利用状況、建物の現況、立退料等を考慮してその有無が判断されます。
したがって、賃貸人から更新拒絶の通知がない場合、賃貸人からの更新拒絶の通知があっても、その建物の使用を継続しているにもかかわらず、賃貸人から遅滞なく異議がない場合、仮に遅滞なく異議があったとしても正当事由が認められない場合には建物賃貸借契約は自動的に更新されることになり、出ていかなくていいということになります。