離婚した後、できれば夫と子供を会わせたくないのですが…どうにかなりませんか?
事情により面会交流自体が認められないこともあります
離婚後、監護している側に非親権者より、裁判所を通じて面会交流をするように申し立てられることがあります。
この場合、裁判所にて面会交流の実現について協議するわけですが、暴力などがあり、子供のために面会交流すること自体、妥当ではないケースもあります。
面会交流はあくまで「子供の権利」であることを忘れてはいけません。
もっとも、夫婦間がいがみ合っている感情から、面会交流を拒絶できるわけではありませんので、あくまで子の支店に立つのが肝要です。