相手方の浮気や暴力などが原因で離婚したいと考えています。
この場合、相手に慰謝料は請求できますか?
相手方の行為が不法行為(民法709条)にあたる場合、慰謝料請求が可能です。
不貞や暴力が原因で離婚する場合、不法行為に基づく損害賠償を相手に請求していくことが考えられます。
但し、どの程度の金額を請求できるかは、不法行為の内容により大きく異なりますし証拠の有無により請求の難易度にも違いが出てきます。
相手と別居しておらず離婚を希望する場合、パートナーから離婚の際に暴力を振るわれる恐れもありますので、しっかりと離婚に向けた準備をしておくことが大切です。
パートナーの行為に起因して離婚を検討しているものの、今後、どのように対応していくのが良いのかについて迷われている場合、まずは弁護士に相談してみて今後できることをしっかりと見つめ直していくことは大切でしょう。