民事再生(個人再生)をすると、借金はどのくらい減りますか?
原則としては、借金の5分の1か100万円(住宅ローンを除く)の多い方の額を3年間で返済します。(最低弁済要件・下記表参照)
ただし、マイホーム等の高価財産を上記の要件で手元に残すことは出来ません。
そのための清算価値保障原則という制度があります。これは、財産を手元に残す代わりに、その財産を処分したならば少なくとも債権者へ配当される額を返済しなければならないというものです。
さらに、給与所得者等再生では、可処分所得要件というものがあります。これは、手取り所得(所得税・住民税・社会保険・雇用保険を差し引かれた額)から最低限度の生活費(生活保護を基準として算出)を差し引いた額(可処分所得)の2年分を弁済しなければならないという制度です。
給与所得者等再生の場合は、最低弁済額、清算価値、または可分所得の高い額を弁済しなければなりません。
そのための清算価値保障原則という制度があります。これは、財産を手元に残す代わりに、その財産を処分したならば少なくとも債権者へ配当される額を返済しなければならないというものです。
さらに、給与所得者等再生では、可処分所得要件というものがあります。これは、手取り所得(所得税・住民税・社会保険・雇用保険を差し引かれた額)から最低限度の生活費(生活保護を基準として算出)を差し引いた額(可処分所得)の2年分を弁済しなければならないという制度です。
給与所得者等再生の場合は、最低弁済額、清算価値、または可分所得の高い額を弁済しなければなりません。
債務総額 | 最低弁済額 |
100万円未満 | 全額 |
100万円以上500万円以下 | 100万円 |
500万円を超え1,500万円以下 | 債務総額の5分の1 |
1,500万円以上3,000万円以下 | 300万円 |
3,000万円以上5,000万円以下 | 債務総額の10分の1 |