自己破産と民事再生(個人再生)の違いって具体的にはなんですか?
自己破産と民事再生(個人再生)の違いは、大きくは以下の3点になります。
1.借金の免除・減額
自己破産では借金は免除されますが、個人民事再生では借金は減額されても原則3年間で減額された借金を返済しなければなりません。
2.財産の処分
自己破産は20万円以上の財産は処分されますが、個人民事再生ではマイホーム、車等の財産を手元に残すことが可能です。
3.資格制限
自己破産をした場合は、警備員や外交保険員等の職に就くことはできませんが、個人再生にはそのような資格制限はありません。
自己破産では借金は免除されますが、個人民事再生では借金は減額されても原則3年間で減額された借金を返済しなければなりません。
2.財産の処分
自己破産は20万円以上の財産は処分されますが、個人民事再生ではマイホーム、車等の財産を手元に残すことが可能です。
3.資格制限
自己破産をした場合は、警備員や外交保険員等の職に就くことはできませんが、個人再生にはそのような資格制限はありません。
自己破産 | 民事再生(個人再生) | |
借金 | 無くなる | 大幅に減額して(住宅ローン減額なし)3年間で返済 |
負債総額 | 制限無し | 住宅ローン等を除いて5,000万円以下 |
申立制限 | 無し(無収入でも可) | 継続的収入の見込みのある方 |
財産 | 20万円を超える高価な財産処分 | 処分されない。 但し、東京地方裁判所「自己破産の財産換価(自由財産拡張)」 基準による |
資格制限 | 有(免責許可を受けるまで) | 無し |
その他 | ギャンブルや浪費等での借金は免責不許可事由 | 免責不許可事由なし |