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自己破産と民事再生(個人再生)の違いって具体的にはなんですか?

自己破産と民事再生(個人再生)の違いは、大きくは以下の3点になります。

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1.借金の免除・減額
自己破産では借金は免除されますが、個人民事再生では借金は減額されても原則3年間で減額された借金を返済しなければなりません。

2.財産の処分
自己破産は20万円以上の財産は処分されますが、個人民事再生ではマイホーム、車等の財産を手元に残すことが可能です。

3.資格制限
自己破産をした場合は、警備員や外交保険員等の職に就くことはできませんが、個人再生にはそのような資格制限はありません。



自己破産民事再生(個人再生)
借金無くなる大幅に減額して(住宅ローン減額なし)3年間で返済
負債総額制限無し
住宅ローン等を除いて5,000万円以下
申立制限無し(無収入でも可)継続的収入の見込みのある方
財産20万円を超える高価な財産処分処分されない。
但し、東京地方裁判所「自己破産の財産換価(自由財産拡張)」
基準による
資格制限有(免責許可を受けるまで)無し
その他ギャンブルや浪費等での借金は免責不許可事由免責不許可事由なし

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