残債務が大きく、任意整理で決まっている5年以内に完済出来ない場合はどうなりますか?
5年以内に返済できない時は、さらに長期の分割払や返済総額の減額をすることもあります。
ただし、任意整理には、法的強制力がなく債務者が元金の減額に応じることが少ないのが現状です。
そこで、このような場合は、個人再生(元金を大幅に減額(最大で80%カット))又は自己破産(元利金全額を免除)することを検討することになります。
そこで、このような場合は、個人再生(元金を大幅に減額(最大で80%カット))又は自己破産(元利金全額を免除)することを検討することになります。