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過払金とは何ですか?

過払い金とは文字通り、貸金業者に払い過ぎたお金のことです。

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利息制限法第1条では、元本100万円以上では年15%、元本10万円以上100万円未満では年18%、元本10万円未満の場合は年20%を利息の上限(制限利息)とし、この上限を超えた利息(超過利息)の支払いは無効です。

多くの消費者金融業者は、その上限を超えた約定利息(グレーゾーン利息)で貸付をしていますので、制限利息で再計算をし、払いすぎた金額を元本返済に充てることによって、元本が完済されてなおも払いすぎたお金(過払金)の返還を貸金業者に返還して欲しいと請求することができます。
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