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勾留中に起訴をされたら、身柄拘束はどのぐらいの期間ですか?
日本ではほとんどの刑事事件が自白事件で、その大半が1回結審です。
![FAQ-弁護士 ecd2c54334ed1701f8885d527b80d4ce](https://kobe-t-leo.com/wp-content/uploads/sites/17/ecd2c54334ed1701f8885d527b80d4ce.png)
1回結審とは、第1回公判期日で証拠調べ等の審理をすべて終え、2回目の期日で判決を言い渡すことです。
通常、起訴されてから1ヶ月~1か月半ほどで第1回公判が開かれ、その1~2週間後に判決期日が指定されます。
ですから多くの事件で、起訴から2ヶ月前後で判決が言い渡されており、保釈など特別の事情がない限り、その間、身柄拘束が続くということになります。
通常、起訴されてから1ヶ月~1か月半ほどで第1回公判が開かれ、その1~2週間後に判決期日が指定されます。
ですから多くの事件で、起訴から2ヶ月前後で判決が言い渡されており、保釈など特別の事情がない限り、その間、身柄拘束が続くということになります。