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事件を受けた弁護士はどの段階まで、逮捕・勾留された人を弁護するのですか?
1審と言って、第1回目の裁判の言い渡しがあるまでです。
第1審の裁判の言い渡しがあり、これに不服があって控訴といって上級審の判断を仰ぐ場合は、新たな事件となります。
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事件を受けた弁護士はまずどんな活動をしますか?
複数の弁護士が対応すると言うことですが、 着手金や報酬金は?
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