
事故による損害賠償請求は、いつまでに行わなければなりませんか?
交通事故では、原則として、事故の日から3年を経過することで、時効になります。

したがって、事故の日から、3年を経過する前に、損害賠償請求を行わなければなりません。
後遺障害がある場合には、その症状改善の見込みがなくなった(症状が固定した)日から、3年経過することで、時効になります。
もっとも、時効が中断する例外もありますので、3年以上経過していても、弁護士に相談して下さい。
後遺障害がある場合には、その症状改善の見込みがなくなった(症状が固定した)日から、3年経過することで、時効になります。
もっとも、時効が中断する例外もありますので、3年以上経過していても、弁護士に相談して下さい。