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事故による損害賠償請求は、いつまでに行わなければなりませんか?
交通事故では、原則として、事故の日から3年を経過することで、時効になります。
![FAQ-弁護士 ecd2c54334ed1701f8885d527b80d4ce](https://kobe-t-leo.com/wp-content/uploads/sites/17/ecd2c54334ed1701f8885d527b80d4ce.png)
したがって、事故の日から、3年を経過する前に、損害賠償請求を行わなければなりません。
後遺障害がある場合には、その症状改善の見込みがなくなった(症状が固定した)日から、3年経過することで、時効になります。
もっとも、時効が中断する例外もありますので、3年以上経過していても、弁護士に相談して下さい。
後遺障害がある場合には、その症状改善の見込みがなくなった(症状が固定した)日から、3年経過することで、時効になります。
もっとも、時効が中断する例外もありますので、3年以上経過していても、弁護士に相談して下さい。