事故にあい、現在被害にあった車を修理に出しています。
その間、代車を利用するのですが、その費用は相手に請求できますか?
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交通事故によって故障した自動車を修理に出している間、使用した代車の費用の請求を加害者側にする事は場合によってはできます。
![FAQ-弁護士 ecd2c54334ed1701f8885d527b80d4ce](https://kobe-t-leo.com/wp-content/uploads/sites/17/ecd2c54334ed1701f8885d527b80d4ce.png)
交通事故後に自動車がなければ仕事が出来ないなど、修理期間に代車を借りる必要性が有ると認められた場合であれば、相当の期間における代車費用を加害者側に請求することが認められます。
ただし、個人的に勝手な判断で代車を借りて、必要性が認められない場合は代車の費用は請求できません。
ただし、個人的に勝手な判断で代車を借りて、必要性が認められない場合は代車の費用は請求できません。