妻との性格の不一致で離婚が成立

ご相談者様Kさん
会社員
内容顔を合わすたびに口論になり現在は別居中、性格の不一致のため離婚がしたい

ご相談までの流れ

結婚して3年間ほどは同居していました。同居期間は顔を合わすたびに口論になり、現在は別居中。
今で別居して5年になりますが、別居期間中も状況は変わらず、性格の不一致のため離婚がしたいと思い相談にきました。

虎ノ門法律経済事務所での対応・結果

口論の原因は、通常の夫婦であれば、話し合うなりどちらかが謝るなどして婚姻を継続することができるような些細な事柄にすぎないと思います。

しかし今回はその口論が原因で、婚姻関係を継続しがたい状況になっています。

過去の判決事例にも同様のケースがありました。

【以下判決事例(東京地判昭和59年10月17日)】
原被告間の同居期間は合計3年間弱であるのに対し、別居後すでに5年間余に及び、同居期間中も口論が絶えなかったうえ、別居後も右のような状況に改善のきざしは認められず、しかも原告の離婚の意思が固いことからすると、原被告間の婚姻は破綻し、回復の見込がないものと認められる。
確かに口論の原因は、通常の夫婦であれば、歩み寄り、諦めるなどして婚姻を継続することができるような些細な事柄にすぎない。
しかし、これを原因に口論に至り、かつ争いを激化させる原因となっている原被告の前記認定の性格、言動が、容易に変化する見込のない以上、双方の妥協し難い性格の相違から生ずる婚姻生活の継続的不和による破綻は婚姻を継続しがたい重大な事由に該当するというべきである。


よって今回のご依頼人様も希望通り離婚に至ることができました。
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