神戸支店長村木が弁護士ドットコムに過去に受けた取材をについて,いくつかご紹介します。

電車内で「女性の髪」をハサミで切断した男性逮捕…傷害罪なのか、暴行罪なのか

今回のテーマは,他人の髪の毛を無断で切った場合にどのような犯罪が成立するのかについて解説したものでした。
なお,ニュースでは触れられていませんが,刑事上の責任とは別に民事上の責任は別に検討する必要があります。
他人の髪の毛を勝手に切る行為は,民法上の不法行為にあたりますので,損害賠償請求をされる余地があることは言うまでもありません。
そう言えば,神戸市でもアパートの上階の人物が下の階の住人に植木鉢の土を投げつけるニュースが流れていました。
この場合も暴行罪が成立するおそれが高そうでしょう。
いずれにせよ,自分がされたら嫌なことは他人に対してもするべきではないのは言うまでもありませんが。

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