
自己破産をすると賃貸中のアパートを出て行かなければなりませんか?
家賃の滞納がなければ原則退去する必要はありませんが、事情により退去を求められることもあります。

お住いの住居が賃貸物件の場合、家賃を支払っていれば退去を求められる恐れは比較的低いのではないかと思われます。
他方、過去に多くの家賃滞納がある場合には、破産による免責により滞納した家賃の支払いを免れられますが、他方、契約解除をされるおそれは高いでしょう。
また賃貸借契約書内の契約解除事由の項目として「破産」が挙げられていることがあります。
これは、破産手続自体、大家にとっても家賃滞納のリスクが高まることに起因するものと思われます。
いずれにせよ、家賃を払っているにもかかわらず退去を求められた場合にはまずは弁護士に相談してみてください。