「交通事故を引き起こしてしまった」、または「交通事故に巻き込まれた」。
そんな時、被害者の方による加害者側との直接交渉はお勧めできません。
被害者・加害者同士が直接話合いを行うことは、感情的になりやすく、対立したまま話し合いが進まないということもしばしばあります。
そして話合いが長期間にわたった場合、損害賠償を請求する権利が消滅時効にかかってしまい、結局何も請求できなくなってしまう危険もあります。
示談交渉
当事者同士で示談を行っている場合は、話合いが進まず、また正確な法的知識を欠くことから後々トラブルが生じる可能性があります。
また、示談は慎重に行う必要があります。
一旦示談が成立すると、原則としてやり直すことはできません。
示談は被害者と加害者の間の損害賠償について、一定の金額を支払うことで、今後一切本件について損害賠償をしないという約束を意味します。
よって、「実はあの損害も生じていたから追加したい」と、あとで気付いても原則として請求はできません。
ただし、示談成立時に予想もしていなかった後遺症が出たような場合には、損害賠償は別にできるとされていますが、この場合でも後のトラブルを避けるためにも、権利留保条項といった文言を示談書に入れることが大切です。
一旦示談が成立すると、原則としてやり直すことはできません。
示談は被害者と加害者の間の損害賠償について、一定の金額を支払うことで、今後一切本件について損害賠償をしないという約束を意味します。
よって、「実はあの損害も生じていたから追加したい」と、あとで気付いても原則として請求はできません。
ただし、示談成立時に予想もしていなかった後遺症が出たような場合には、損害賠償は別にできるとされていますが、この場合でも後のトラブルを避けるためにも、権利留保条項といった文言を示談書に入れることが大切です。
このように、示談は一度成立すると原則としてくつがえすことが出来ないことを念頭に置いて、後悔しないために、必ず成立する前に、虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。
保険会社との対応
虎ノ門法律経済事務所では、保険会社とのわずらわしく難しい交渉をすべて対応いたします。
最近は保険会社による示談交渉が一般的になっていますので、示談交渉の相手が保険会社であることが決してめずらしくありません。
しかし、保険会社は、交通事故を専門としている保険会社の交渉のプロであり、保険会社独自の損害賠償基準によって示談を行います。
その示談交渉のプロを相手に対応するのは気が引けるものです。
示談はあくまで双方の合意の上で成立しますので、納得がいくまで話し合い、疑問点などは必ず明確にしてもらうことが重要です。
最近は保険会社による示談交渉が一般的になっていますので、示談交渉の相手が保険会社であることが決してめずらしくありません。
しかし、保険会社は、交通事故を専門としている保険会社の交渉のプロであり、保険会社独自の損害賠償基準によって示談を行います。
その示談交渉のプロを相手に対応するのは気が引けるものです。
示談はあくまで双方の合意の上で成立しますので、納得がいくまで話し合い、疑問点などは必ず明確にしてもらうことが重要です。
しかし、保険会社の提示額に疑問や不満があったとしても、どのような主張をしていいのかわかりませんし、そもそも始めに提示された金額が、基準額だと言われれば、それが正しい金額だと思い込んでそのまま示談成立ということもあるでしょう。
交通事故の損害賠償額の算定基準には「自賠責保険」「任意保険」「裁判」の3つの基準があり、どの算定基準を採用するかにより、受け取ることができる賠償額は大きく異なります。
一般に「裁判」基準によった場合が一番受け取ることができる金額が大きくなりますが、保険会社がこの基準によって示談金額を提示してくることはありません。
被害者は一番金額の高い「裁判基準」で賠償額をもらえるのです。
これを知らずに保険会社の提示してきた通りの金額で同意してしまうと、本来もらえるはずだった金額よりも大幅に少なくなってしまうこともあります。
適正な金額での賠償金を得るためにも、まずは弁護士にご相談ください。
交通事故の損害賠償額の算定基準には「自賠責保険」「任意保険」「裁判」の3つの基準があり、どの算定基準を採用するかにより、受け取ることができる賠償額は大きく異なります。
一般に「裁判」基準によった場合が一番受け取ることができる金額が大きくなりますが、保険会社がこの基準によって示談金額を提示してくることはありません。
被害者は一番金額の高い「裁判基準」で賠償額をもらえるのです。
これを知らずに保険会社の提示してきた通りの金額で同意してしまうと、本来もらえるはずだった金額よりも大幅に少なくなってしまうこともあります。
適正な金額での賠償金を得るためにも、まずは弁護士にご相談ください。
示談金額
示談交渉では、被害者側から賠償金額を提示することも可能ですが、一般的には加害者側の保険会社が、積極損害・逸失利益・慰謝料といった賠償額を提示してきます。
被害者側がその提示額に不服であれば、どの点が不服であるかを明らかにし、保険会社に再検討を促し、このようなやり取りをしながら、示談の合意となります。
保険会社は、交渉についての知識も技術もありますし、保険会社独自の損害賠償基準がありますので、会社の基準額にそって示談を行います。
ここで注意しなければいけないのは、保険会社は、保険会社独自の基準に従って損害額の提示をしてきますが、それが絶対ではないということです。
弁護士に依頼した場合は、原則として弁護士会の基準で、損害賠償額を請求していきますので、保険会社の示談提示額より高い金額で解決することが多いと言われます。
保険会社の提示額以外にも基準額があることを知らなければ、妥当な示談額がいくらかなどはわかりませんし、金額に不満があったとしても何も主張しないまま、示談成立ということもあり得ます。
適正な金額での賠償金を得るためには、一度弁護士にご相談することを強くオススメします。
被害者側がその提示額に不服であれば、どの点が不服であるかを明らかにし、保険会社に再検討を促し、このようなやり取りをしながら、示談の合意となります。
保険会社は、交渉についての知識も技術もありますし、保険会社独自の損害賠償基準がありますので、会社の基準額にそって示談を行います。
ここで注意しなければいけないのは、保険会社は、保険会社独自の基準に従って損害額の提示をしてきますが、それが絶対ではないということです。
人身事故で請求できる損害賠償額には、一般的に、額が低いものから順に
1. 自賠責保険基準
2. 任意保険基準
3. 弁護士会(裁判所)基準
の3つの査定基準があります。そして、保険会社の基準は弁護士会(裁判所)の基準より低いものになります。
1. 自賠責保険基準
2. 任意保険基準
3. 弁護士会(裁判所)基準
の3つの査定基準があります。そして、保険会社の基準は弁護士会(裁判所)の基準より低いものになります。
弁護士に依頼した場合は、原則として弁護士会の基準で、損害賠償額を請求していきますので、保険会社の示談提示額より高い金額で解決することが多いと言われます。
保険会社の提示額以外にも基準額があることを知らなければ、妥当な示談額がいくらかなどはわかりませんし、金額に不満があったとしても何も主張しないまま、示談成立ということもあり得ます。
適正な金額での賠償金を得るためには、一度弁護士にご相談することを強くオススメします。
交通事故の場合は、単純に被害者と加害者が分かれるわけではありません。
大抵は被害者にも何らかの事故の原因があり、その過失に応じて損害賠償額は減額されます。これを過失相殺といいます。
過失割合は、基準となる過失割合に、それを修正するための要素を考慮して修正率を加算したり、減算したりして決まります。
保険会社側は自分の会社の負担を少しでも減らしたいと考え、過失相殺を主張してきますので、保険会社との示談の際には、過失割合の認定で対立することが非常に多くあります。
保険会社の提示してき過失割合に疑問がある場合、話合いがまとまらない場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
大抵は被害者にも何らかの事故の原因があり、その過失に応じて損害賠償額は減額されます。これを過失相殺といいます。
過失割合は、基準となる過失割合に、それを修正するための要素を考慮して修正率を加算したり、減算したりして決まります。
保険会社側は自分の会社の負担を少しでも減らしたいと考え、過失相殺を主張してきますので、保険会社との示談の際には、過失割合の認定で対立することが非常に多くあります。
保険会社の提示してき過失割合に疑問がある場合、話合いがまとまらない場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
被害者の過失割合が否定又は減少されたケースもございます。
また、被害者が加害者の知人・恋人・家族などで、事故当時加害車両に同乗していたというような場合に、保険会社側が「好意同乗減額」を主張してくるケースがあります。
しかし、被害者がシートベルトをしていなかったり、運転者の飲酒の事実や運転能力が未熟なことなどを認識していたからといって、必ず減額されるわけではありません。具体的諸事情を考慮したうえ、好意同乗減額を認めなかった裁判例もあります。
詳しくは「解決事案・裁判例」をご覧ください。
また、被害者が加害者の知人・恋人・家族などで、事故当時加害車両に同乗していたというような場合に、保険会社側が「好意同乗減額」を主張してくるケースがあります。
しかし、被害者がシートベルトをしていなかったり、運転者の飲酒の事実や運転能力が未熟なことなどを認識していたからといって、必ず減額されるわけではありません。具体的諸事情を考慮したうえ、好意同乗減額を認めなかった裁判例もあります。
詳しくは「解決事案・裁判例」をご覧ください。
後遺障害
損害賠償額は、後遺障害の等級によって、大きく左右されます。
後遺障害が残った場合、それに対する損害賠償請求をするためには、医師により後遺障害の診断書を書いてもらい、これをもとに損害保険料率算出機構という自賠責保険の機関で後遺障害の認定を受ける必要があります。
後遺障害が残った場合、それに対する損害賠償請求をするためには、医師により後遺障害の診断書を書いてもらい、これをもとに損害保険料率算出機構という自賠責保険の機関で後遺障害の認定を受ける必要があります。
そして、この後遺障害保険金の金額は「後遺障害別等級表」の等級に応じて決定されます。
ここで重要なのは、医師の「後遺障害診断書」によって何級に該当するのかが判断されるという点です。
したがって、後遺障害(後遺症)の認定は、この診断書が重要な意味を持ってきます。
しかしながら、「後遺障害診断書」を作成するノウハウを持っている医師というのは実はそれほど多くありません。また、医師が患者の情報を重要視していなかったり、運動機能を正確に測定してなかったり、患者と医師の意思疎通が不十分であったりと実際の症状がきちんと診断書に記載されていないこともあります。
ここで重要なのは、医師の「後遺障害診断書」によって何級に該当するのかが判断されるという点です。
したがって、後遺障害(後遺症)の認定は、この診断書が重要な意味を持ってきます。
しかしながら、「後遺障害診断書」を作成するノウハウを持っている医師というのは実はそれほど多くありません。また、医師が患者の情報を重要視していなかったり、運動機能を正確に測定してなかったり、患者と医師の意思疎通が不十分であったりと実際の症状がきちんと診断書に記載されていないこともあります。
また、異なる等級の身体障害が2以上あるときは、重い方の身体障害を繰り上げて後遺障害等級が認定(併合認定)され、損害賠償額が上がる場合もあります。
したがって、きちんと評価されるべき点を診断書の中で評価してもらうためにも、少しでも早く弁護士に相談し、医学上の証拠を残すことが必要です。
したがって、きちんと評価されるべき点を診断書の中で評価してもらうためにも、少しでも早く弁護士に相談し、医学上の証拠を残すことが必要です。
後遺障害等級と慰謝料の額の比較
裁判所の慰謝料(平均) | 任意保険の慰謝料 | 自賠責保険の慰謝料 | |
1級 | 2,600~3,000万円(2,800) | 1,300万円 | 1,100万円 |
2級 | 2,200~2,600万円(2,370) | 1,120万円 | 958万円 |
3級 | 1,800~2,200万円(1,990) | 950万円 | 829万円 |
4級 | 1,500~1,800万円(1,670) | 800万円 | 712万円 |
5級 | 1,300~1,500万円(1,400) | 700万円 | 599万円 |
6級 | 1,100~1,300万円(1,180) | 600万円 | 498万円 |
7級 | 900~1100万円(1,000) | 500万円 | 409万円 |
8級 | 750~870万円(830) | 400万円 | 324万円 |
9級 | 600~700万円(690) | 300万円 | 245万円 |
10級 | 480~570万円(550) | 200万円 | 187万円 |
11級 | 360~430万円(420) | 150万円 | 135万円 |
12級 | 250~300万円(290) | 100万円 | 93万円 |
13級 | 160~190万円(180) | 60万円 | 57万円 |
14級 | 90~120万円(110) | 40万円 | 32万円 |