一度示談をしたのですが、納得のいかない部分がでてきました。
示談を撤回することはできますか?
示談が成立すると了承したものの撤回はできません。
示談とは、紛争の当事者が、お互いに話し合い、譲り合って紛争を解決することを言います。
そして、一度示談が成立すると、仮に後で示談当時と異なる事実関係がわかったとしても、原則として了承したものの撤回はできません。
したがって、示談書を作成する前に、一度私たち弁護士に相談して内容を確認することをオススメします。
そして、一度示談が成立すると、仮に後で示談当時と異なる事実関係がわかったとしても、原則として了承したものの撤回はできません。
したがって、示談書を作成する前に、一度私たち弁護士に相談して内容を確認することをオススメします。