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解雇予告手当とはどういうものですか?

使用者が労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前にその予告をしなければならず、予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません(解雇予告手当 労働基準法20条1項)

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1日分の平均賃金を支払った日数だけ、予告日数を短縮することができます。(同条2項)
また、解雇予告手当は、解雇の効力が発生する日に支払わなければなりません。(即時解雇をする場合は、解雇の意思表示をした日)

解雇予告手当を支払うことなく行われた即時解雇の申渡しについて、解雇予告手当が支払われるまで、又は、30日が経過するまで解雇の効力が生じません。

なお、平均賃金とは、算定しなければならない事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいいます。(労働基準法12条1項本文・4項)

ただし、臨時に支払われた賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は平均賃金の計算には含まれません。
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