21/1/14

2021年1月21日、政府は新型コロナウイルス感染状況を踏まえ、兵庫県も新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づき、緊急事態宣言の対象地域に加えられました。
これを受け、兵庫県の井戸知事は、感染拡大を抑え込むため、宣言期間中、県民に対し不要不急の外出を控えるように自粛を求め、また飲食店に対しては営業時間を午後8時に短縮するように要請しました。


そこで、虎ノ門法律経済事務所神戸支店としましても、従前の取り組みのみならず、緊急事態宣言期間中は以下のように対応をする所存です。
弊所にご相談等を検討されている皆様におかれましては、色々とご不便をお掛けしますが、何卒、ご理解のほどよろしくお願いします。

・弊所弁護士及び事務員の在宅勤務の実施
 弊所弁護士及び事務員は、裁判等の予定等が入っていない場合には、適宜、在宅勤務を実施させていただくことがあります。
 そのため、営業時間中に弊所にご連絡いただいても、電話がつながらない時間帯があるかもしれませんので、ご了承いただければと思います。
・WEB会議等を用いた法律相談の更なる利用
 弊所では、昨年からWEB会議ツールを用いたリモート相談を適宜行っております。
 緊急事態宣言期間中は、より一層WEB会議による相談実施を行いたいと考えております。
 なお、詳細な接続方法等については、相談予約の連絡をいただいた際、メールないし電話口にてご説明いたします。
・相談希望者のマスク着用及び検温のお願い
 来所に際し、相談開始時間の1時間から30分ほど前に検温いただき高熱でないことを確認いただきます。
 また、相談時にはマスク着用をお願いすることになります。
 その他、アクリル板による仕切りの活用や消毒薬のお願い等もさせていただいておりますのでよろしくお願いします。


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