虎ノ門法律経済事務所神戸支店、弁護士の村木です。

もしあなたが犯罪・刑事事件に巻き込まれたらどうしますか?今回は犯罪・刑事事件の、不起訴となった事案、執行猶予となった事案をご紹介します。
1. 被疑者が駅構内で被害者を盗撮した公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反事件(東京都)において、被害者と示談して、不起訴処分となった事案

2. 被疑者が酔って被害者のビルに侵入し,ビル内の物を盗んだ建造物侵入、窃盗被疑事件において、被害者と示談して、不起訴処分となった事案

3. 被疑者が被害者の腕時計を盗んだ窃盗被疑事件において,被害者と示談し,勾留期間満了前に釈放されるとともに、不起訴処分となった事案

4. 被疑者が電車内で被害者に痴漢行為をしたとされた神奈川県迷惑行為防止条例違反被疑事件において、被疑者の犯行であるか疑問があるとして、不起訴処分となった事案
1. 被告人が、路上において、被害者を包丁で刺して重傷を負わせた殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件(裁判員裁判)において、被害者と示談し、裁判においても適切な情状立証を尽くした結果、懲役3年、保護観察付き執行猶予5年の判決(検察官の求刑:懲役5年の実刑)を得た事案(平成28年10月21日判決)。

2. 被告人が、共犯者と共謀の上、被害者の顔面を殴打し、知人宅等に監禁した暴行、監禁被告事件において、被害者と示談し、懲役1年、執行猶予3年の判決(検察官の求刑:懲役1年)を得た事案(平成27年12月25日判決)。

3. 被告人が、被害者にわいせつ行為を行ったとされた準強制わいせつ被告事件において、被害者の落ち度等が考慮され、懲役3年、執行猶予5年の判決(検察官の求刑:懲役3年の実刑)を得た事案(平成28年2月23日判決)。
以上のように不起訴になった事案、執行猶予となった事案もあります。

万が一、犯罪・刑事事件に巻き込まれたら、すぐに弁護士へご相談ください。
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