
離婚したとき、子供の姓はどのようになりますか?
離婚すると、妻の姓は原則として旧姓に戻りますが、子供の姓はそのまま代わりません。

妻が親権を得た場合、子供の姓と母親の姓とが異なってしまいます。この場合には家庭裁判所に「子の氏の変更の申立て」をすることになります。
妻が離婚後も婚姻中の姓を継続する場合でも(離婚の日から3か月以内に「婚氏続称の届出」を行うことによって、離婚後も婚姻中の姓を名乗ることができます。)、子供は直ちに親権者である妻の籍に入る訳ではありません。
この場合にも家庭裁判所に「子の氏変更の申立て」をした後、審判書を市区役所戸籍係に提出して戸籍を変更してもらわなければなりません。
妻が離婚後も婚姻中の姓を継続する場合でも(離婚の日から3か月以内に「婚氏続称の届出」を行うことによって、離婚後も婚姻中の姓を名乗ることができます。)、子供は直ちに親権者である妻の籍に入る訳ではありません。
この場合にも家庭裁判所に「子の氏変更の申立て」をした後、審判書を市区役所戸籍係に提出して戸籍を変更してもらわなければなりません。