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どうして過払金は発生するのですか?

これは、出資法との関係での問題になります。

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平成18年改正前出資法第5条第2項では、利息の上限を29.2%(現行法は20%)を超過した場合にのみ刑事罰を科しています。(これに違反する貸金業者は、一般的にヤミ金融と呼ばれます)

他方、利息制限法には、超過利息の貸付に対する罰則規定が無い為に、多くの貸金業者は出資法の上限である年29.2%の利息で貸付を行っていました。

もう1つは、平成18年改正前貸金業規制法第43条第1項の「みなし弁済」との関係があります。

みなし弁済は、「債務者が利息として任意に支払った金銭は、超過利息であっても有効な利息として弁済したものとみなされる」と規定されています。

この要件は非常に厳格に規定されておりますが、貸金業者はこのみなし弁済をたてに、過払金は発生していないという主張をします。しかし、みなし弁済が認められることは非常にまれであり、裁判所の多くの判例も、適用を否定しています。

なお、上記出資法の改正により、利息の上限が利息制限法と同じ20%となったため、みなし弁済は廃止されました。

過払い金を取り戻すことで、他の債務返済の原資にあてることや、生活費にまわすこともできますので、可能な限り回収することをオススメいたします。
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