23/4/18

虎ノ門法律経済事務所神戸支店では、最近、家事関係の事件を扱うことが多くなりました。
家事の中で依頼が多い一つが離婚事件です。

離婚については、色々な段階でのご相談やご依頼があります。
早い段階では、何がしかの理由でパートナーとの離婚を検討されている方からのご相談で、離婚や円満解決に向けた手続的な説明を心掛けて行います。
仮に本人が離婚を希望していても、手続的にも決めなければいけないことは多くあります。
離婚するかどうかは本人の人生設計に関わる問題と言えますので、相談時や依頼をいただく時点でも、法的アドバイスを心掛けて離婚した方が良いかどうか等の私見を述べることは控えるようにしています。

離婚を希望する場合、当たり前ですが、まずは話合いで決着を付けることが多いです。
当人同士の話合いが難しければ、共通の知人や家族等が同席の上で話合いの場を設けることもあるでしょう。

話合いがうまく進めばそれに越したことはありませんが、こじれる場合には、調停や裁判などの手続を要します。
調停では、協議と同じく裁判所内で話合いにて決着を付けることになりますが、話合いがこじれば調停はまとまりませんので、不成立となることもあります。
それでも離婚を希望する場合、改めて訴訟を提起することが必要となります。
このように、離婚を希望しても離婚できないような場合には裁判の中で決着をつけることが必要になります。

離婚する際に取り決めないといけないことも多くあります。
当たり前ですが、そもそも離婚するかどうか、離婚するにせよ、子どもがいるなら親権をどうするか、養育費をいくらに設定するのか、財産分与はどうするか、慰謝料はどうするか、年金分割は?、等色々と検討することがあります。
親権と関連しては、離婚するまでの監護者はどうするのか、面会交流を実施するのかどうかで意見が対立することもあります。

私としては、どの段階でのご相談やご依頼があったとしても、訴訟に至った場合の見立てを前提にアドバイスをすることを心がけます。
もちろん、実際には、最初の相談で聞き取ることができることも限られており、全体の一部にしかすぎませんので、実際に依頼された後に軌道修正することもあります。
その場合、どのように軌道修正していくのが良いか、依頼者の意見を踏まえて方針を決める必要があるでしょう。

「離婚」という、人生の中での大きなイベントについて、色々と不明な点もあるでしょうから、まずは弊所に相談していただければと思います。

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