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亡くなった父が遺言書を作成しており、私に全ての遺産を遺す内容の公正証書遺言書が見つかりました。
私が妹に連絡を取ってそのことを伝えると、妹が怒ってしまい、弁護士を通じて書面を送ってきました。
弁護士の書面には「遺留分侵害分の相当額を請求する」というものでしたが、そもそも「遺留分」とは何ですか?

遺留分とは一定の相続人が、相続財産の中から権利として最小限取得できる割合のことをいいます。

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遺留分とは一定の相続人が、相続財産の中から権利として最小限取得することのできる割合のことをいいます。
被相続人の死亡により、遺族の生活を補償する趣旨で設けられた制度となります。


もっとも、遺留分が認められているのは、被相続人の配偶者、子及び親だけとなり、兄弟姉妹には認められていない点は注意を要します。

遺留分の割合は次のとおりとなります。

配偶者だけのとき法定相続分の1/2
子供だけのとき法定相続分の1/2
配偶者と子供のとき法定相続分の1/2
配偶者と父母のとき法定相続分の1/2
父母だけのとき法定相続分の1/3

例えば同順位である子どもの人数が複数の場合、子に割り当てられる4分の1の遺留分を複数名で割け合う形で計算することになります(例:子が2名なら4分の1×2分の1)。

遺言で遺留分が侵害されていることを知ったときは、速やかに遺留分に関する請求をする必要があります。
後に争いが生じるのを防ぐため、内容証明郵便等、記録に残る形で意思表示をしておくべきです。
なお、民法改正に伴い、2019年(令和元年)7月1日以後に開始した相続に関しては、遺留分減殺請求ではなく、遺留分侵害額請求を行使することになります。

遺留分侵害額請求では、侵害された金銭請求をしていくことになります。
そのため、遺産総額がどの程度の額になるのかについての把握をすることが肝要となりますし、相手方と話し合うに際しては、遺産目録を作成して話し合いに臨むべきでしょう。

遺留分に関する請求権を行使するためには、相続から1年(遺留分の侵害を知らなかった場合は、知った時点から1年。但し知らなくても10年経過で行使できない)で消滅します。
遺留分侵害額請求は、相手方に対してその意思を表示するだけで効力を生じますが、相手方が応じない場合は、家庭裁判所の調停手続や民事訴訟に持ち込まれることもありますので注意が必要です。

ご自身が遺留分権者に当たる場合、又は、遺留分に関する請求をされるおそれがある場合は、早めに弁護士にご相談ください。

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