ご相談者様 | Wさん(28歳) |
職業:会社員 | |
内容 | 面会交流の審判 |
面会交流の容認審判に対して即時抗告が申し立てられたが当方の主張が全面的に認められたケース
事案
依頼者は、妻と娘と同居していたところ、妻が娘を連れて自宅から出て行った。
妻に対して娘の面会交流の申し入れをしたが、妻はこれを強く拒んだ。
そこで、相談者は面会交流の調停を申し立てたが、不成立となった。
その後、審判手続きによって依頼者に面会交流が容認された。
これに対して妻は、高等裁判所に即時抗告したが、当方の主張が全面的に認められ、最終的には依頼者に面会交流が認められた。
面会交流権について
面会交流権は、民法766条によって定められた権利です。
具体的には、父母が離婚するときには、父又は母と子との面会及びその他の交流を協議によって定めるべきとされています。そして、この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならないと規定されています。
また、面会交流権は、離婚前に別居している状態でも、子どもと離れて暮らしている親は子どもとの面会を請求することができます。
結婚をしておらず子どもを認知している場合でも、認知している子どもとの面会交流権が認められます。
面会交流は、養育監護していない親の権利であるとともに、子どもの権利でもあります。
面会交流の可否を決める際のポイントは、何が最も子どもの利益になるのか、面会交流を実施することで「子の福祉を害するかどうか」です。
弁護士からのコメント
本件では、依頼人の子どもと依頼人との面会交流の必要性・重要性や、第三者機関であるFPICを通じた面会交流実施の容易さを主張し、また、妻の面会交流を認めるべきではないという主張に対して丁寧に反論していくことで、面会交流の審判が容認され、続く高等裁判所での即時抗告でも当方の主張が全面的に認められ抗告棄却の決定を得ることができました。