相続の争いは財産の多少に関係なく起こるといわれています。この争いの多くは遺言があれば避けることができます。遺言には、①自筆で書く「自筆証書遺言」と②口述した内容を公証人に作成してもらう「公正証書遺言」がありますが、2019年1月13日から自筆証書遺言の要件が緩和されました。自筆証書遺言は、何度でも書き直せて費用もかからないメリットがありますが、偽造されやすいため、これまでは本文と財産目録のすべてを手書きでしなければなりませんでした。そのため高齢者には負担も大きくあまり活用されていませんでした。そのため負担軽減を図るために、財産目録をパソコンで作成(他人が作成しても可)したものや不動産や預貯金などの詳細を不動産の登記事項証明書や預貯金通帳などのコピーでも認められるように見直されました。ただし、すべてのページに署名と押印が必要です。遺言があれば、介護に尽力してくれた子供の配偶者など法定相続人でない人にも財産を分配することができますので高齢化社会への対応といえます。
(新民法968条)


自筆証書遺言の方式緩和についての要点は、以下の法務省の資料も併せてご参照ください。




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